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機関投資家向けの私募債のみ発行する場合でも、一般債振替制度で取り扱うことができるのでしょうか。
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No : 937
公開日時 : 2022/08/08 00:00
更新日時 : 2022/08/10 17:45
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機関投資家向けの私募債のみ発行する場合でも、一般債振替制度で取り扱うことができるのでしょうか。
機関投資家向けの私募債のみ発行する場合でも、一般債振替制度で取り扱うことができるのでしょうか。
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回答
一般債振替制度の取扱対象であれば、公募債、私募債に関係なく取り扱うことが可能です。