カテゴリー検索
>
一般債振替制度
>
制度全般
>
日本国外で発行された銘柄も一般債振替制度の取扱対象になりますか。
戻る/Go back to the previous page
No : 936
公開日時 : 2022/08/08 00:00
更新日時 : 2022/08/10 17:46
印刷
日本国外で発行された銘柄も一般債振替制度の取扱対象になりますか。
日本国外で発行された銘柄も一般債振替制度の取扱対象になりますか。
カテゴリー :
カテゴリー検索
>
一般債振替制度
>
制度全般
カテゴリー検索
>
一般債振替制度
>
発行・支払代理人向け
回答
国内法人や地方公共団体が発行した債券であっても、ユーロ円債等、日本国外で発行されるものは対象となりません。
他方、外国政府や外国法人が発行した債券であっても、サムライ債等の日本国内で発行される銘柄は、制度の対象となります。