- No : 935
- 公開日時 : 2021/03/01 00:00
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一般債振替制度では、どのような債券を取り扱っていますか。
一般債振替制度では、どのような債券を取り扱っていますか。
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回答
社債、株式等の振替に関する法律第2条第1項に明記されている公社債のうち、一般債振替制度で対象となる債券種類は以下の通りです。
1. 社債
2. 地方債
3. 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人債
4. 保険業法に規定する相互会社の社債
5. 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定社債
6. 特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利※
7. 資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益権
8. 外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利
※特別の法律により設立した法人による債券発行が、法律の規定に基づき行われる場合のものをいいます。例えば、医療法に基づく社会医療法人債は一般債振替制度の対象となりますが、私立学校法で規定する「学校法人」や民法で規定する「財団法人」が債券を発行するとしても、法律上は債券発行規定がないため、一般債振替制度の取扱対象にはなりません。