• No : 901
  • 公開日時 : 2021/03/01 00:00
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機構が新株予約権付社債又は新株予約権の取扱いを廃止した場合はどうなりますか。

機構が新株予約権付社債又は新株予約権の取扱いを廃止した場合はどうなりますか。
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回答

新株予約権付社債権者又は新株予約権者は、機構が新株予約権付社債又は新株予約権の取扱いを廃止した場合には、発行者に対して、券面の発行を請求することができます。しかし、機構は、発行者が倒産した場合などにおいて、券面の発行が困難であると認められるときは、発行者に対して、取扱廃止日における新株予約権付社債権者又は新株予約権者の氏名・住所などの情報を通知したうえで取扱いを廃止します。取扱廃止後においては、新株予約権付社債権者又は新株予約権者は、口座開設先の直近上位機関に対して取扱廃止日における振替口座簿記録事項証明書の交付を請求し、当該証明書により発行者に対して自己の権利を証明することとなります。