• No : 1376
  • 公開日時 : 2022/12/30 15:48
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株式が上場廃止となったのですが、一般債振替制度の発行者として手続は何か必要となりますか。

株式が上場廃止となったのですが、一般債振替制度の発行者として手続は何か必要となりますか。
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回答

株式が上場廃止となり、非上場法人となったことに伴い必要となる手続はなく、発行体コードを有する発行者として引き続き制度をご利用いただけます。
制度のご利用を継続することにより弊社に対して発生する手数料もございません。