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No : 1055
公開日時 : 2021/10/18 00:00
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「情報提供請求(部分情報)」の取次先口座管理機関(証券会社等)が通知する「対象加入者保有株式数報告データ」の報告目安の期限は、お知らせメールの受信から2時間30分以内との理解でよいでしょうか。
「情報提供請求(部分情報)」の取次先口座管理機関(証券会社等)が通知する「対象加入者保有株式数報告データ」の報告目安の期限は、お知らせメールの受信から2時間30分以内との理解でよいでしょうか。
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回答
お知らせメールは、口座管理機関(証券会社等)が取次の発生していることの認識を補助するために、取次発生の都度ではなく、一定時点ごとに情報提供請求(部分情報)の口座管理機関(証券会社等)への取次ぎ状況を機構が確認して送信しているものであるため、当該メールの受信時刻は取次発生時刻ではありません。