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短期社債の発行者が倒産した場合、短期社債についてはどのように取り扱われますか。
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No : 949
公開日時 : 2021/03/01 00:00
更新日時 : 2023/04/07 15:54
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短期社債の発行者が倒産した場合、短期社債についてはどのように取り扱われますか。
短期社債の発行者が倒産した場合、短期社債についてはどのように取り扱われますか。
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回答
短期社債は会社法上の社債の一種であり、発行者が倒産した場合、その発行者の発行する短期社債は破産・更生手続き上、破産債権または更生債権として取り扱われることになります。
短期社債の保有者の残高について、口座管理機関に請求すれば証明書の交付を受けることができます。なお、倒産したことをもって、自動的に残高が抹消されることはなく、保証の履行が行われた場合や民事再生計画等に基づくすべての弁済が行われた後に、残高の抹消を行うこととしています。
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