短期社債等の要件は以下のとおりです。
・各社債の金額が一億円以上百万円単位であること。
・元本の償還について、社債の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
・利息の支払期限を、上記の「元本の償還」期限と同じ日とする旨の定めがあること。
・担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の規定により担保が付されるものでないこと。
・国内で発行されたものであること。
具体的には、以下の債券種類が対象となります。
1.短期社債
2.短期投資法人債(いわゆるREIT CP)
3.SPCなどが発行する特定短期社債
4.短期外債(いわゆるサムライ電子CP)等