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  • No : 907
  • 公開日時 : 2021/03/01 00:00
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機構加入者として制度参加することを考えておりますが、新株予約権付社債を取扱うことを予定していません。そのような場合でも、元利金受領時の資金決済会社を選任しなければならないのでしょうか。

機構加入者として制度参加することを考えておりますが、新株予約権付社債を取扱うことを予定していません。そのような場合でも、元利金受領時の資金決済会社を選任しなければならないのでしょうか。
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回答

新株予約権付社債を取扱う予定がない場合でも、機構が指定する資金決済会社の中から元利金受領時の資金決済会社を選任していだく必要がございます。なお、資金決済会社の選任にあたっては、資金決済会社との間で事務委託などの契約締結が必要となりますので十分御留意ください。

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