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  • 公開日時 : 2021/03/01 00:00
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株式等振替制度において取り扱われている株式が上場廃止となった場合には、どのような取扱いになるのですか。

株式等振替制度において取り扱われている株式が上場廃止となった場合には、どのような取扱いになるのですか。
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回答

株式が上場廃止となった場合には、株式等振替制度におけるその株式の取扱いも基本的に廃止されます。取扱いが廃止されるときは、総株主通知によって、その株式の発行者の株主名簿に株式等振替制度における最終の株主が記載され、その株式についての口座の記録(残高)はすべて抹消されます。
株式等振替制度における取扱いが廃止された株式は、会社法上の株券不発行株式となります。会社法上の株券不発行株式となった後の名義書換の手続きなどについては、発行者にお問い合わせください。

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