- No : 236
- 公開日時 : 2019/06/03 00:00
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決済照合システムの決済代行スキームにおいて、複数の決済代理人を選任することは可能でしょうか。
決済照合システムの決済代行スキームにおいて、複数の決済代理人を選任することは可能でしょうか。
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回答
複数の決済代理人を使い分けることは可能ですが、次の制約事項があります。
〇 ファンド登録側(主に信託銀行や機関投資家等)
決済代行情報はファンドマスタで管理します。SSI利用時には、ファンドコード毎に決済条件を一つしか登録できないため、同一ファンドコードで複数の決済代行先を利用することはできません。
〇 ファンド未登録側(主に証券会社等セルサイド)
決済代行情報は決済代行マスタで管理します。売買当事者、商品区分、JSCCフラグの単位に複数の決済代理人を登録することで、決済代理人を使い分けることが可能ですが、「三者間センタ・マッチング」型の場合には、複数の決済代理人を使い分けることはできません。