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  • No : 1375
  • 公開日時 : 2023/07/24 00:00
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振替債を発行していましたが、すべて償還され残高がなくなりました。この場合、どのような手続が必要ですか。

振替債を発行していましたが、すべて償還され残高がなくなりました。この場合、どのような手続が必要ですか。
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回答

振替債の残高がなくなった場合でも、引き続き発行者として制度をご利用いただけます。
制度のご利用を継続することにより弊社に対して発生する手数料もございません。
また、「同意書(一般債振替制度)(SB0-A01)」は発行する一般債の銘柄のすべてについて、弊社が取り扱うことに同意する包括的なものであることから、今後新たに振替債を発行する機会があっても、別の発行・支払代理人の追加選任が不要であれば、弊社に対する特段の手続は発生しません。
なお、包括同意の取消をご希望される場合は、必要となる届出書類及び記載要領を以下のページに掲載しております。
 
>届出書類一覧及び記載要領
 
【株式等振替制度における発行者を兼ねる場合等、Targetを利用できる場合】
・「脱退届出書類一覧及び記載要領(Target利用者)」
→シート「制度脱退手続書類一覧」の【1.制度脱退】をご参照ください。
 また、シート「CMN-A03」において届出書類の記入方法をご案内しておりますので併せてご確認のうえ、届出書類をご作成ください。
 届出書類は電子ファイル(Word)をTargetで提出いただきます(押印不要)。
 提出方法は同ページの「Targetほふりサイトを利用した書類の提出方法」をご参照ください。
 
【株式等振替制度における発行者を兼ねない場合等、Targetを利用できない場合】
・「脱退届出書類一覧及び記載要領(Target非利用者)」
→シート「制度脱退手続書類一覧」の【1.制度脱退】をご参照ください。
 また、シート「CMN-A03」において届出書類の記入方法をご案内しておりますので併せてご確認のうえ、届出書類をご作成ください。
 届出書類は押印のうえご郵送ください。

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