文字サイズ変更
S
M
L
カテゴリー検索
>
一般債振替制度
>
発行者向け
>
発行・支払代理人を選任しないまま条件決定をした場合、何か問題がありますか。
戻る/Go back to the previous page
No : 1372
公開日時 : 2022/12/30 12:34
印刷
発行・支払代理人を選任しないまま条件決定をした場合、何か問題がありますか。
発行・支払代理人を選任しないまま条件決定をした場合、何か問題がありますか。
カテゴリー :
カテゴリー検索
>
一般債振替制度
>
発行者向け
回答
発行・支払代理人選任に係る届出を行っていない場合には、発行・支払代理人は条件決定日に所要の実務(銘柄情報登録等)を行うことができません。
この場合、振替債を予定どおり発行することが困難となりますのでご留意ください。
アンケート:ご意見をお聞かせください
参考になった
参考にならなかった
関連するFAQ
現在自社がどの発行・支払代理人を選任しているか、どうやったら確認できますか。
振替債を発行する際に必要となる手数料を教えてください。
社債管理者の設定にあたり留意すべき点を教えてください。
銘柄情報登録を行う際の発行体コードの設定方法について教えてください。
発行・支払代理人を追加選任する場合に必要となる手続・スケジュールを教えてください。
TOPへ