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法人情報届出書における「組織略称」は何を設定すればよいでしょうか。また、何に使用されるのですか。
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No : 1368
公開日時 : 2023/07/24 00:00
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法人情報届出書における「組織略称」は何を設定すればよいでしょうか。また、何に使用されるのですか。
法人情報届出書における「組織略称」は何を設定すればよいでしょうか。また、何に使用されるのですか。
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回答
届け出ていただく組織略称は、「
銘柄公示情報(一般債振替制度)
」において、「発行者略称」として「銘柄略称」欄の一部を構成します。
全角8文字以内で、ご希望の組織略称をご記入ください。
なお、ご記入いただいた組織略称が他の参加者と重複する場合には、ご変更をお願いすることがございますので、予めご承知おきください。
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