• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 1230
  • 公開日時 : 2022/08/08 00:00
  • 更新日時 : 2022/08/10 19:54
  • 印刷

休日処理区分の設定にあたり留意すべき点を教えてください。

休日処理区分の設定にあたり留意すべき点を教えてください。
カテゴリー : 

回答

以下の点に御留意ください。
①Target保振サイトで通知している海外業務カレンダー(ロンドン及びニューヨーク)における非営業日と、各銘柄の発行要項で定義されているロンドン及びニューヨークの非営業日とは、一致しない可能性があります。したがって、ロンドン参照フラグ又はニューヨーク参照フラグの設定にあたっては、Target保振サイトで通知している海外業務カレンダーを確認した上で、設定する必要があります。
② Target保振サイトで通知している海外業務カレンダーの非営業日と発行要項で定義されている非営業日とに差異が生じている場合、又はある条件に抵触することにより期中に海外の非営業日を参照する必要が生じる可能性がある場合(参照すべき海外の非営業日がロンドン又はニューヨークの場合も含む。)には、銘柄情報登録にあたり、ロンドン参照フラグ又はニューヨーク参照フラグにN(参照しない)を、その他海外参照フラグにY(参照する)を設定してください。
③ 上記②の銘柄情報登録後、銘柄情報変更によりその他海外実利払期日を設定し、元利払期日を決定してください。
④ 利付債、割引債を問わず、休日処理区分の設定は行ってください。

アンケート:ご意見をお聞かせください