• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 1225
  • 公開日時 : 2022/08/08 00:00
  • 更新日時 : 2022/08/12 13:21
  • 印刷

債券種類につき、特殊法人等に該当する発行体が株式会社化された場合には、どのように設定するのですか。

債券種類につき、特殊法人等に該当する発行体が株式会社化された場合には、どのように設定するのですか。
カテゴリー : 

回答

債券種類は、株式会社化後も引き続き政府保証債を発行することが可能か否かの区分により、以下のように設定してください。

①株式会社化後も引き続き政府保証債を発行することができる発行体が発行する場合
 20: 政府関係機関債(政府保証債)
      政府保証の付されたもの
 21: 政府関係機関債(財投機関債)
      政府保証が付されない公募債
 29: 政府関係機関債(その他)
      政府保証が付されない私募債

②株式会社化後に政府保証債を発行することができない発行体が発行する場合
 40: 普通社債
 
<詳細資料>
一般債振替システム接続仕様書(統合Web接続CSV方式編)
一般債振替システム統合Web端末操作マニュアル 代理人 編

アンケート:ご意見をお聞かせください