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  • No : 1197
  • 公開日時 : 2022/08/08 00:00
  • 更新日時 : 2022/08/10 18:02
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医療法人が発行する債券は、一般債振替制度の対象になりますか。

医療法人が発行する債券は、一般債振替制度の対象になりますか。
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回答

医療法により設立された医療法人のうち、社会医療法人が発行する債券については、医療法に債券発行に係る特別な規定があり、社債等に関する業務規程第8条の2第1項第6号に規定する特別法人債に該当しますので、一般債振替制度の取扱対象銘柄に含まれます。
一方、医療法により設立された医療法人のうち、社会医療法人以外の医療法人については、医療法には債券発行に係る特別の規定がありませんので、他の法律に特別の定めがなければ、一般債振替制度の取扱対象銘柄には含まれないものと考えられます。

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