文字サイズ変更
S
M
L
カテゴリー検索
>
決済照合システム
>
連動振替請求
>
株式等振替システムに連動した連動振替請求の取消は、いつまで可能ですか。
戻る/Go back to the previous page
No : 1163
公開日時 : 2022/06/01 00:00
印刷
PSMS
株式等振替システムに連動した連動振替請求の取消は、いつまで可能ですか。
株式等振替システムに連動した連動振替請求の取消は、いつまで可能ですか。
カテゴリー :
カテゴリー検索
>
決済照合システム
>
連動振替請求
回答
受渡実行予定日の前営業日の20:00まで可能です。それ以降は受渡実行予定日の7:00から各連動時限までの間で振替請求(当日決済分)が未了となっている場合に限って可能です。
連動振替請求種類ごとの連動時限の詳細については、接続仕様書を参照してください。
【参考】
『決済照合システム 接続仕様書(業務編(国内取引))』2.9連動時限
『決済照合システム 接続仕様書(業務編(国内取引))』3.6連動振替請求の取消
『決済照合システム 接続仕様書(業務編(非居住者取引))』2.5カットオフタイム・連動時限の概念
『決済照合システム 接続仕様書(業務編(非居住者取引))』3.7連動振替請求の取消処理
株式等振替システムに連動した連動振替請求を取消す方法を教えてください。
アンケート:ご意見をお聞かせください
参考になった
参考にならなかった
関連するFAQ
株式等振替システムに連動した連動振替請求を取消す方法を教えてください。
株式等振替システムに連動した連動振替請求が振替不能となった場合、決済照合システムの非居住者取引の取扱いについて教え...
一般債・短期社債振替システムに連動した連動振替請求の取消は、いつまで可能ですか。
株式におけるDVP新規記録申請(発行時DVP方式)の連動時限を教えてください。
決済照合システムにおいて、CSVファイルで一括登録したデータの処理結果を確認したい。
TOPへ