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  • No : 1114
  • 公開日時 : 2022/01/07 16:23
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手数料明細票に情報提供請求手数料として記載されている「請求取次先機関の定める情報提供料相当額」とは何でしょうか。

手数料明細票に情報提供請求手数料として記載されている「請求取次先機関の定める情報提供料相当額」とは何でしょうか。
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回答

対象株主が口座を開設している証券会社等に対して支払われる手数料(対象株主に係る情報提供料)です。
手数料事務の効率化や対象株主の口座情報秘匿等の観点から、当該手数料は、機構を通じてお支払いただきます(機構に対する手数料とあわせてお支払いいただきます。)。

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