文字サイズ変更
S
M
L
カテゴリー検索
>
株式等振替制度
>
振替株式
>
配当金の受領方式として比例配分方式を選択した場合、他の口座管理機関(証券会社等)で保有している株式についても一律に...
戻る/Go back to the previous page
No : 1038
公開日時 : 2023/07/22 00:00
印刷
配当金の受領方式として比例配分方式を選択した場合、他の口座管理機関(証券会社等)で保有している株式についても一律に比例配分方式での受領となるのはなぜでしょうか。
配当金の受領方式として比例配分方式を選択した場合、他の口座管理機関(証券会社等)で保有している株式についても一律に比例配分方式での受領となるのはなぜでしょうか。
カテゴリー :
カテゴリー検索
>
株式等振替制度
>
振替株式
回答
株式数比例配分方式は、すべての銘柄について、口座管理機関(証券会社等)の口座の残高に応じ、証券会社等を通じて配当金を受け取る方法です。お取引のある口座管理機関(証券会社等)が複数ある場合には、1社に対して株式数比例配分方式の申込みをされると、他の口座管理機関(証券会社等)で保有している銘柄も含め、すべての銘柄について同方式が適用されるようになります。
詳しい内容は次のリーフレットをご用意しておりますのでご参照ください。
「国内上場株式等の配当金の受取方法のご案内」
(
https://www.jasdec.com/assets/download/ds/annai.pdf
)
「配当金の受取方法に関するQ&A」
(
https://www.jasdec.com/assets/download/ds/QA.pdf
)
アンケート:ご意見をお聞かせください
参考になった
参考にならなかった
関連するFAQ
NISA口座において、配当金の非課税措置の適用を受けるために、配当金の受領方法として、株式数比例配分方式を選択しよ...
株式等振替制度ではどのような配当金の受取方法があるのでしょうか。
希望する方法で保有している銘柄の配当金を受け取るためには、いつまでに申込手続を行えばよいですか。
自分がどこの証券会社に株式に係る口座を開設しているか忘れてしまいました。口座開設先を調査する方法を教えてください。
口座管理機関(証券会社等)で口座開設後、証券保管振替機構に通知される株主の住所、氏名等の情報(加入者情報)は、株式...
TOPへ