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  • No : 1017
  • 公開日時 : 2021/10/18 00:00
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個別株主通知の申出を希望する株主の名義が信託財産で、複数の委託者が存在する場合、委託者ごとに個別株主通知の申出はできますか。

個別株主通知の申出を希望する株主の名義が信託財産で、複数の委託者が存在する場合、委託者ごとに個別株主通知の申出はできますか。
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回答

個別株主通知は、株主の請求により振替口座簿(振替制度において、株式に関する権利を管理するための法定帳簿)上の当該株主の保有に関する情報を通知するものです。信託財産名義の場合、その信託財産を構成する委託者は振替口座簿の記載事項ではなく、個別株主通知で通知される情報には含まれないため、委託者ごとに個別株主通知の申出を行うことはできません。

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