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一般債振替制度において銘柄情報が削除された場合、決済照合システムの国内取引において必要な対処を教えてください。
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No : 1007
公開日時 : 2021/10/01 00:00
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一般債振替制度において銘柄情報が削除された場合、決済照合システムの国内取引において必要な対処を教えてください。
一般債振替制度において銘柄情報が削除された場合、決済照合システムの国内取引において必要な対処を教えてください。
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回答
一般債振替制度における銘柄情報の削除によって、一般債・短期社債振替システムへ連動済みの振替請求は振替不能となり、決済照合システムでは振替請求に対する決済指図データを取り消します。
国内取引では、決済指図データの取消しによって照合結果は「決済指図双方未登録」(約定照合のみ完了した状態)となります。取引の相手方とも調整の上、次のように対処ください。
【銘柄の発行中止時】
必要に応じて約定照合データや新規記録情報データ等を取り消してください。なお、取消しを行わない場合には、決済日から10営業日後の夜間オフライン処理で自動的に削除されます。
【銘柄の過誤訂正時】
約定照合データや新規記録情報データ等を取り消し、約定照合からやり直してください。
次の条件を全て満たす場合には、約定照合データや新規記録情報データ等の取消しを行わずに、当該データに紐づく決済指図データの再登録によって、決済照合からやり直すことも可能です。
〇SSI情報を利用せず、直接決済指図データを登録することを取引の相手方とも同意していること。
〇発行代理人から訂正登録された銘柄情報のISINコードが訂正前と同一であること。
〇決済日が未到来であること。
なお、発行代理人から銘柄情報が訂正登録される前に決済照合システム上で約定照合からやり直し等を行い決済照合一致となった場合、一般債・短期社債振替システムへ連動振替時にエラーとなりますのでご留意ください。
【参考】
「一般債振替制度において発行中止等の理由によって銘柄情報を削除された場合、決済照合システムへの影響を教えてください。」
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