現在、海外に住んでおり印鑑登録証明書を提出できません。この場合、印鑑登録証明書の代わりとなる書類を教えてください。
株主が海外在留邦人であるために印鑑登録証明書を提出できない場合には、委任状に「形式1(在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書を綴り合わせて割り印を行うもの)」の署名証明(サイン証明)を受けた上でコピーを御提出ください。 詳細表示
開示請求の結果の送付先に別荘を指定することは可能でしょうか。
なりすましによる個人情報の漏えいを防ぐため、開示請求結果の送付先は請求者の本人確認書類上の住所のみとしております。本人確認書類に記載されている住所以外には送付できかねますのであらかじめ御了承ください。 詳細表示
法定相続情報一覧図を提出すれば、誰でも割引の対象となるのでしょうか。
相続人(代理人による請求を含む)に係るご請求分のみ割引いたします。料金の詳細についてはこちら< https://www.jasdec.com/procedure/shareholders/disclosure/direct/#anc-03 >をご参照ください。 詳細表示
開示請求の結果に保有株式や株式数が記載されていませんでした。保有株式や株式数を知るためにはどうすればいいでしょうか。
登録済加入者情報通知書に記載のある口座開設先にお問合せください。お問合せの際は、スムーズなお手続のために株主を特定する加入者口座コードをお伝えください。 詳細表示
開示請求を機に法定相続情報一覧図を作成したいのですが、どこから作成したらいいのでしょうか。
法定相続情報一覧図の取得方法は法務局のHPを御参照ください。 法定相続情報一覧図を作成するにあたって必要な書類はこちら< https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html >をご参照ください。 法定相続情報一覧図の作成例はこちら< htt... 詳細表示
急ぎ調査をお願いしたいのですが、書類の持込は可能でしょうか。
お急ぎの場合であっても、持込による受付は行っておりません。開示請求書等を開示請求事務センターまで郵送してください。 詳細表示
法定相続情報一覧図を提出するとどのようなメリットがあるのでしょうか。
相続人(代理人による請求を含む)による請求に限り、法定相続情報一覧図を御提出いただくと料金が割引になります。また、法定相続情報一覧図は様々な相続関係の手続にお使いいただくことができ、相続手続において法定相続情報一覧図がない場合と比較してスムーズに進む場合が多いため、作成をお勧めしております。 料金の詳細について... 詳細表示
電話では本人確認ができないため、電話での回答は行っておりません。手続を進めるにあたっては、開示請求書等を開示請求事務センターまで郵送してください。 詳細表示
領収書は開示請求の結果送付時に全ての方に発行しております。紛失した場合の再発行は出来かねますので、大切に保管ください。 詳細表示
現姓と旧姓を調査したいのですが、どのように開示請求書を作成したらいいでしょうか。
現姓と旧姓それぞれ1通ずつの開示請求書を作成してください。 詳細表示
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