法定相続情報一覧図を提出すれば、誰でも割引の対象となるのでしょうか。
相続人(代理人による請求を含む)に係るご請求分のみ割引いたします。料金の詳細についてはこちら< https://www.jasdec.com/procedure/shareholders/disclosure/direct/#anc-03 >をご参照ください。 詳細表示
法定相続情報一覧図を提出するとどのようなメリットがあるのでしょうか。
相続人(代理人による請求を含む)による請求に限り、法定相続情報一覧図を御提出いただくと料金が割引になります。また、法定相続情報一覧図は様々な相続関係の手続にお使いいただくことができ、相続手続において法定相続情報一覧図がない場合と比較してスムーズに進む場合が多いため、作成をお勧めしております。 料金の詳細について... 詳細表示
議決権行使書や配当金計算書等の住所で調査をしたいのですが、本人確認書類の住所と異なります。調査は可能でしょうか。
議決権行使書と配当金計算書など信託銀行や発行者から株主宛の通知物に限り調査可能です。本人確認書類の他に、お調べしたい住所が記載された書類のコピーをご提出ください。なお、株主が信託銀行や発行者への提出物に記載された住所では調査することができません。 詳細表示
急ぎ調査をお願いしたいのですが、書類の持込は可能でしょうか。
お急ぎの場合であっても、持込による受付は行っておりません。開示請求書等を開示請求事務センターまで郵送してください。 詳細表示
未成年者が単独で開示請求をすることはできません。必ず親権者等の法定代理人から開示請求をお願いいたします。 詳細表示
遺言者の住所が公正証書遺言書に記載されていますが、他に何か提出する必要はございますでしょうか。
他にも除籍謄本等を提出いただく必要がございます。詳しくはこちら< https://www.jasdec.com/procedure/shareholders/disclosure/direct/honnin/#anc-7-05 >をご覧ください。 詳細表示
過去日付の口座開設先の情報を調べることはできません。 お調べすることができるのは、弊社において調査を行った時点の口座開設先の情報のみです。 詳細表示
開示請求の結果の送付先に別荘を指定することは可能でしょうか。
なりすましによる個人情報の漏えいを防ぐため、開示請求結果の送付先は請求者の本人確認書類上の住所のみとしております。本人確認書類に記載されている住所以外には送付できかねますのであらかじめ御了承ください。 詳細表示
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