開示請求を機に法定相続情報一覧図を作成したいのですが、どこから作成したらいいのでしょうか。
法定相続情報一覧図の取得方法は法務局のHPを御参照ください。 法定相続情報一覧図を作成するにあたって必要な書類はこちら< https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html >をご参照ください。 法定相続情報一覧図の作成例はこちら< htt... 詳細表示
弊社では、発行会社が株主名簿を作成するために、発行会社に対して株主の情報を通知しておりますが、そのための準備行為として、あらかじめ証券会社等から当該証券会社等に口座を開設している者の住所・氏名等の情報を受領し、当該情報を加入者情報登録簿に登録しています。 詳細表示
領収書は開示請求の結果送付時に全ての方に発行しております。紛失した場合の再発行は出来かねますので、大切に保管ください。 詳細表示
相続人が未成年者の場合、どのように開示請求書を記載すればいいでしょうか。
相続人が未成年者の場合、未成年者である相続人の氏名と併記して親権者の氏名を御記入ください。その際、親権者は()で括ってご記入ください。また、未成年者である相続人と親権者のそれぞれの本人確認書類と親権者であることを証明する書類もご提出ください。状況によっては、その他書類も追加で御提出いただく可能性がございますので御... 詳細表示
未成年者が単独で開示請求をすることはできません。必ず親権者等の法定代理人から開示請求をお願いいたします。 詳細表示
戸籍謄本に記載された「本籍地」では調査することができません。なお、「本籍地」と「住所」が同一であることが証明できる場合、調査は可能です。本籍地と住所が同一であることを証明できる書類を追加でご提出下さい。 詳細表示
確認書類として戸籍謄本を使用したいのですが、該当箇所のみコピーして提出すればいいのでしょうか。
全てのページがそろっており、全ての箇所が確認可能な書類のみ確認書類として有効です。確認書類が一部しか同封されていない場合、書類不備(落丁)とし手続を進めることができません。 詳細表示
法定相続情報一覧図を提出するとどのようなメリットがあるのでしょうか。
相続人(代理人による請求を含む)による請求に限り、法定相続情報一覧図を御提出いただくと料金が割引になります。また、法定相続情報一覧図は様々な相続関係の手続にお使いいただくことができ、相続手続において法定相続情報一覧図がない場合と比較してスムーズに進む場合が多いため、作成をお勧めしております。 料金の詳細について... 詳細表示
現姓と旧姓を調査したいのですが、どのように開示請求書を作成したらいいでしょうか。
現姓と旧姓それぞれ1通ずつの開示請求書を作成してください。 詳細表示
年金用の戸籍謄本があるのですが、開示請求にも利用できるのでしょうか。
「年金用」等利用目的の記載がある場合、開示請求の確認書類として御利用いただけません。 詳細表示
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