投資信託と国債を保有しているにも関わらず、開示請求の結果が「該当なし」で返ってきました。なぜでしょうか。
開示請求で確認できる情報として、上場株式等の口座が開示時点において開設されている証券会社、信託銀行等の一覧と担保の受入れ及び差入れに関する情報になります。投資信託と国債については上場株式等に該当しないため、「該当なし」という結果になります。詳しくはこちら< https://www.jasdec.com/proce... 詳細表示
既存の委任状には、株式に関する調査等開示請求に係る文言が含まれていません。この場合、どうしたらいいでしょうか。
委任状に株式に関する調査等が含まれない場合は、開示請求を行うことができません。弊社ホームページから弊社所定の委任状< https://www.jasdec.com/assets/download/ds/certificate/kaiji/ininjou.pdf >を印刷し、ご使用ください。 詳細表示
開示請求の結果を受取れず返送されてしまいました。再送をお願いしたいのですが、どうしたらいいでしょうか。
開示請求事務センター03-3661-5705(受付時間13:00-16:00)にご相談ください。請求者のご都合により弊社に返送された開示請求の結果については、原則として再送しません。 詳細表示
代金引換郵便で送付いたしますので、開示請求の結果の受取時に郵便局員の方に現金でお支払いください。 詳細表示
遺言書に記載のある財産として銀行預金や国債はありますが、上場株式等は含まれておりません。この場合、遺言執行者から開...
遺言書に上場株式等に関する記載がない場合、開示することはできません。 詳細表示
戸籍謄本に記載された「本籍地」では調査することができません。なお、「本籍地」と「住所」が同一であることが証明できる場合、調査は可能です。本籍地と住所が同一であることを証明できる書類を追加でご提出下さい。 詳細表示
NISA口座において、配当金の非課税措置の適用を受けるために、配当金の受領方法として、株式数比例配分方式を選択しよ...
株式数比例配分方式を選択できない主な原因としては、株主名簿管理人である信託銀行等に特別口座が開設されていることが挙げられます。 そのため、この特別口座を閉鎖した後に、あらためて株式数比例配分方式の利用を証券会社に申し出る必要があります。 特別口座の開設先が不明の場合には、証券会社を通じて、当社に調査依頼をする... 詳細表示
開示結果に記載された証券会社等に連絡をしたが、口座はないと言われました。
証券会社等の支店・営業所では、当該支店・営業所内にある口座の所在しか調べることができないケースがあります。 証券会社等の電話問合せ窓口等、全店で調べることのできる窓口に連絡し、開示結果に記載された「加入者口座コード」をお伝えください。 詳細表示
開示結果に記載された全ての証券会社等に連絡をしたが、探している株式が見つかりませんでした。
以下の状況が考えられますので、ご確認ください。 1.売却等により現在は証券会社等に残高がない。 ⇒証券会社等にて、取引履歴をご確認ください。 2.証券会社の貸株サービス等を利用している分の株数が見つからない。 ⇒証券会社等にて、各種残高照会の方法をご確認ください。 3... 詳細表示
マイナンバーカードを本人確認書類として使用したいのですが、個人番号を知られたくありません。どのように提出すればいい...
マイナンバーは個人番号の記載がある裏面のご提出は不要です。氏名、住所、生年月日がわかる表面のみコピーでご提出ください。 詳細表示
48件中 31 - 40 件を表示