電話では本人確認ができないため、電話での回答は行っておりません。手続を進めるにあたっては、開示請求書等を開示請求事務センターまで郵送してください。 詳細表示
過去に住んでいた住所の調査を行いたいのですが、過去の戸籍の附票が破棄されてしまい旧住所を公的証明書で証明することが...
議決権行使書と配当金計算書など信託銀行や発行者から株主宛の通知物に限り旧住所の確認書類として使用いただけます。本人確認書類とあわせて、お調べしたい住所が記載された書類のコピーをご提出ください。なお、株主から信託銀行や発行者への提出物に記載された住所では調査することができません。 詳細表示
投資信託と国債を保有しているにも関わらず、開示請求の結果が「該当なし」で返ってきました。なぜでしょうか。
開示請求で確認できる情報として、上場株式等の口座が開示時点において開設されている証券会社、信託銀行等の一覧と担保の受入れ及び差入れに関する情報になります。投資信託と国債については上場株式等に該当しないため、「該当なし」という結果になります。詳しくはこちら< https://www.jasdec.com/proce... 詳細表示
開示結果を受領しましたが、その後、どのように手続を進めればいいでしょうか。
登録済加入者情報通知書に記載のある口座開設先にお問合せください。お問合せの際は、スムーズなお手続のために株主を特定する加入者口座コードをお伝えください。 詳細表示
郵便局の代金引換サービス(簡易書留)によって郵送いたします。料金の支払いと引換えに開示請求の結果をお受け取りください。 詳細表示
NISA口座において、配当金の非課税措置の適用を受けるために、配当金の受領方法として、株式数比例配分方式を選択しよ...
株式数比例配分方式を選択できない主な原因としては、株主名簿管理人である信託銀行等に特別口座が開設されていることが挙げられます。 そのため、この特別口座を閉鎖した後に、あらためて株式数比例配分方式の利用を証券会社に申し出る必要があります。 特別口座の開設先が不明の場合には、証券会社を通じて、当社に調査依頼をする... 詳細表示
委任状に開示請求に関する文言がなかったため、捨印を利用し追記しました。これを委任状として使用することは可能でしょうか。
捨印の利用による委任範囲の拡大は認めておりません。開示請求に係る文言が委任状に含まれない場合は、弊社所定の委任状< https://www.jasdec.com/assets/download/ds/certificate/kaiji/ininjou.pdf >を使用し、ご提出ください。 詳細表示
調査対象者の氏名及び住所を検索し、登録済加入者情報が存在した場合、該当があった住所に限り「登録済加入者情報通知書」を送付いたします。登録済加入者情報が存在しなかった場合、請求時にお送りいただいた開示請求書の2ページ目に、該当がなかった旨を記載した書面を送付します。 詳細表示
開示結果に記載された証券会社等に連絡をしたが、口座はないと言われました。
証券会社等の支店・営業所では、当該支店・営業所内にある口座の所在しか調べることができないケースがあります。 証券会社等の電話問合せ窓口等、全店で調べることのできる窓口に連絡し、開示結果に記載された「加入者口座コード」をお伝えください。 詳細表示
開示結果に記載された全ての証券会社等に連絡をしたが、探している株式が見つかりませんでした。
以下の状況が考えられますので、ご確認ください。 1.売却等により現在は証券会社等に残高がない。 ⇒証券会社等にて、取引履歴をご確認ください。 2.証券会社の貸株サービス等を利用している分の株数が見つからない。 ⇒証券会社等にて、各種残高照会の方法をご確認ください。 3... 詳細表示
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