特別口座の開設がある場合も開示対象に含まれます。 詳細表示
開示結果に記載された全ての証券会社等に連絡をしたが、探している株式が見つかりませんでした。
以下の状況が考えられますので、ご確認ください。 1.売却等により現在は証券会社等に残高がない。 ⇒証券会社等にて、取引履歴をご確認ください。 2.証券会社の貸株サービス等を利用している分の株数が見つからない。 ⇒証券会社等にて、各種残高照会の方法をご確認ください。 3... 詳細表示
遺言書に記載のある財産として銀行預金や国債はありますが、上場株式等は含まれておりません。この場合、遺言執行者から開...
遺言書に上場株式等に関する記載がない場合、開示することはできません。 詳細表示
戸籍謄本に記載された「本籍地」では調査することができません。なお、「本籍地」と「住所」が同一であることが証明できる場合、調査は可能です。本籍地と住所が同一であることを証明できる書類を追加でご提出下さい。 詳細表示
開示結果を受領しましたが、その後、どのように手続を進めればいいでしょうか。
登録済加入者情報通知書に記載のある口座開設先にお問合せください。お問合せの際は、スムーズなお手続のために株主を特定する加入者口座コードをお伝えください。 詳細表示
10年以上前に住んでいた住所を調査したいのですが、確認書類が有効期限切れのものしかありません。調査可能でしょうか。
旧住所の確認書類については有効期限が切れたものでも調査可能です。 詳細表示
投資信託と国債を保有しているにも関わらず、開示請求の結果が「該当なし」で返ってきました。なぜでしょうか。
開示請求で確認できる情報として、上場株式等の口座が開示時点において開設されている証券会社、信託銀行等の一覧と担保の受入れ及び差入れに関する情報になります。投資信託と国債については上場株式等に該当しないため、「該当なし」という結果になります。詳しくはこちら< https://www.jasdec.com/proce... 詳細表示
調査対象者の氏名及び住所を検索し、登録済加入者情報が存在した場合、該当があった住所に限り「登録済加入者情報通知書」を送付いたします。登録済加入者情報が存在しなかった場合、請求時にお送りいただいた開示請求書の2ページ目に、該当がなかった旨を記載した書面を送付します。 詳細表示
NISA口座において、配当金の非課税措置の適用を受けるために、配当金の受領方法として、株式数比例配分方式を選択しよ...
株式数比例配分方式を選択できない主な原因としては、株主名簿管理人である信託銀行等に特別口座が開設されていることが挙げられます。 そのため、この特別口座を閉鎖した後に、あらためて株式数比例配分方式の利用を証券会社に申し出る必要があります。 特別口座の開設先が不明の場合には、証券会社を通じて、当社に調査依頼をする... 詳細表示
マイナンバーカードを本人確認書類として使用したいのですが、個人番号を知られたくありません。どのように提出すればいい...
マイナンバーは個人番号の記載がある裏面のご提出は不要です。氏名、住所、生年月日がわかる表面のみコピーでご提出ください。 詳細表示
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