開示請求書とともにご提出いただく確認書類はすべて(開示請求書は除く)コピーとし、原本での提出は不可といたします。 (原本をご提出いただいても返却しませんので必ずコピーでご提出ください。) また、御提出いただいた一切の書類は、万が一の郵便事故等による個人情報の漏えいを防ぐため返却しません。 なお、受領したすべ... 詳細表示
法定相続情報一覧図を提出するとどのようなメリットがあるのでしょうか。
相続人(代理人による請求を含む)による請求に限り、法定相続情報一覧図を御提出いただくと料金が割引になります。また、法定相続情報一覧図は様々な相続関係の手続にお使いいただくことができ、相続手続において法定相続情報一覧図がない場合と比較してスムーズに進む場合が多いため、作成をお勧めしております。 料金の詳細について... 詳細表示
郵便局の代金引換サービス(簡易書留)によって郵送いたします。料金の支払いと引換えに開示請求の結果をお受け取りください。 詳細表示
遺言書に記載のある財産として銀行預金や国債はありますが、上場株式等は含まれておりません。この場合、遺言執行者から開...
遺言書に上場株式等に関する記載がない場合、開示することはできません。 詳細表示
開示請求の結果を受取れず返送されてしまいました。再送をお願いしたいのですが、どうしたらいいでしょうか。
開示請求事務センター03-3661-5705(受付時間13:00-16:00)にご相談ください。請求者のご都合により弊社に返送された開示請求の結果については、原則として再送しません。 詳細表示
「他の加入者への担保の差し入れに関する情報」というものが送られてきました。これはどういう意味でしょうか。
実際に担保に差入れされているかは関係なく、口座管理機関から弊社に対し担保株式の届出がある場合に開示請求の結果として送付されます。担保差入れに関する詳細は口座管理機関に御連絡ください。 詳細表示
未成年者が単独で開示請求をすることはできません。必ず親権者等の法定代理人から開示請求をお願いいたします。 詳細表示
過去に住んでいた住所の調査を行いたいのですが、過去の戸籍の附票が破棄されてしまい旧住所を公的証明書で証明することが...
議決権行使書と配当金計算書など信託銀行や発行者から株主宛の通知物に限り旧住所の確認書類として使用いただけます。本人確認書類とあわせて、お調べしたい住所が記載された書類のコピーをご提出ください。なお、株主から信託銀行や発行者への提出物に記載された住所では調査することができません。 詳細表示
確認書類として戸籍謄本を使用したいのですが、該当箇所のみコピーして提出すればいいのでしょうか。
全てのページがそろっており、全ての箇所が確認可能な書類のみ確認書類として有効です。確認書類が一部しか同封されていない場合、書類不備(落丁)とし手続を進めることができません。 詳細表示
現姓と旧姓を調査したいのですが、どのように開示請求書を作成したらいいでしょうか。
現姓と旧姓それぞれ1通ずつの開示請求書を作成してください。 詳細表示
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