委任状に開示請求に関する文言がなかったため、捨印を利用し追記しました。これを委任状として使用することは可能でしょうか。
捨印の利用による委任範囲の拡大は認めておりません。開示請求に係る文言が委任状に含まれない場合は、弊社所定の委任状< https://www.jasdec.com/assets/download/ds/certificate/kaiji/ininjou.pdf >を使用し、ご提出ください。 詳細表示
電話では本人確認ができないため、電話での回答は行っておりません。手続を進めるにあたっては、開示請求書等を開示請求事務センターまで郵送してください。 詳細表示
郵便局の代金引換サービス(簡易書留)によって郵送いたします。料金の支払いと引換えに開示請求の結果をお受け取りください。 詳細表示
開示請求書(PDF)に直接入力できないのですが、どうしたらいいでしょうか。
開示請求書を印刷し、必要事項を手書きでご記入の上、郵送してください。 詳細表示
既存の委任状には、株式に関する調査等開示請求に係る文言が含まれていません。この場合、どうしたらいいでしょうか。
委任状に株式に関する調査等が含まれない場合は、開示請求を行うことができません。弊社ホームページから弊社所定の委任状< https://www.jasdec.com/assets/download/ds/certificate/kaiji/ininjou.pdf >を印刷し、ご使用ください。 詳細表示
開示請求の結果を受取れず返送されてしまいました。再送をお願いしたいのですが、どうしたらいいでしょうか。
開示請求事務センター03-3661-5705(受付時間13:00-16:00)にご相談ください。請求者のご都合により弊社に返送された開示請求の結果については、原則として再送しません。 詳細表示
「他の加入者への担保の差し入れに関する情報」というものが送られてきました。これはどういう意味でしょうか。
実際に担保に差入れされているかは関係なく、口座管理機関から弊社に対し担保株式の届出がある場合に開示請求の結果として送付されます。担保差入れに関する詳細は口座管理機関に御連絡ください。 詳細表示
代金引換郵便で送付いたしますので、開示請求の結果の受取時に郵便局員の方に現金でお支払いください。 詳細表示
法定相続情報一覧図を提出するとどのようなメリットがあるのでしょうか。
相続人(代理人による請求を含む)による請求に限り、法定相続情報一覧図を御提出いただくと料金が割引になります。また、法定相続情報一覧図は様々な相続関係の手続にお使いいただくことができ、相続手続において法定相続情報一覧図がない場合と比較してスムーズに進む場合が多いため、作成をお勧めしております。 料金の詳細について... 詳細表示
開示請求の結果に保有株式や株式数が記載されていませんでした。保有株式や株式数を知るためにはどうすればいいでしょうか。
登録済加入者情報通知書に記載のある口座開設先にお問合せください。お問合せの際は、スムーズなお手続のために株主を特定する加入者口座コードをお伝えください。 詳細表示
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