住所を5件以上調査したいのですが、どのようにして開示請求書を作成すればいいでしょうか。
開示請求書の2/2ページをコピーし、5件目以降の住所を記入してください。 詳細表示
弊社では、発行会社が株主名簿を作成するために、発行会社に対して株主の情報を通知しておりますが、そのための準備行為として、あらかじめ証券会社等から当該証券会社等に口座を開設している者の住所・氏名等の情報を受領し、当該情報を加入者情報登録簿に登録しています。 詳細表示
過去に住んでいた住所の調査を行いたいのですが、過去の戸籍の附票が破棄されてしまい旧住所を公的証明書で証明することが...
議決権行使書と配当金計算書など信託銀行や発行者から株主宛の通知物に限り旧住所の確認書類として使用いただけます。本人確認書類とあわせて、お調べしたい住所が記載された書類のコピーをご提出ください。なお、株主から信託銀行や発行者への提出物に記載された住所では調査することができません。 詳細表示
電話では本人確認ができないため、電話での回答は行っておりません。手続を進めるにあたっては、開示請求書等を開示請求事務センターまで郵送してください。 詳細表示
過去日付の口座開設先の情報を調べることはできません。 お調べすることができるのは、弊社において調査を行った時点の口座開設先の情報のみです。 詳細表示
開示請求書とともにご提出いただく確認書類はすべて(開示請求書は除く)コピーとし、原本での提出は不可といたします。 (原本をご提出いただいても返却しませんので必ずコピーでご提出ください。) また、御提出いただいた一切の書類は、万が一の郵便事故等による個人情報の漏えいを防ぐため返却しません。 なお、受領したすべ... 詳細表示
郵便局の代金引換サービス(簡易書留)によって郵送いたします。料金の支払いと引換えに開示請求の結果をお受け取りください。 詳細表示
遺言書に記載のある財産として銀行預金や国債はありますが、上場株式等は含まれておりません。この場合、遺言執行者から開...
遺言書に上場株式等に関する記載がない場合、開示することはできません。 詳細表示
投資信託と国債を保有しているにも関わらず、開示請求の結果が「該当なし」で返ってきました。なぜでしょうか。
開示請求で確認できる情報として、上場株式等の口座が開示時点において開設されている証券会社、信託銀行等の一覧と担保の受入れ及び差入れに関する情報になります。投資信託と国債については上場株式等に該当しないため、「該当なし」という結果になります。詳しくはこちら< https://www.jasdec.com/proce... 詳細表示
「他の加入者への担保の差し入れに関する情報」というものが送られてきました。これはどういう意味でしょうか。
実際に担保に差入れされているかは関係なく、口座管理機関から弊社に対し担保株式の届出がある場合に開示請求の結果として送付されます。担保差入れに関する詳細は口座管理機関に御連絡ください。 詳細表示
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