開示結果に記載された全ての証券会社等に連絡をしたが、探している株式が見つかりませんでした。
以下の状況が考えられますので、ご確認ください。 1.売却等により現在は証券会社等に残高がない。 ⇒証券会社等にて、取引履歴をご確認ください。 2.証券会社の貸株サービス等を利用している分の株数が見つからない。 ⇒証券会社等にて、各種残高照会の方法をご確認ください。 3... 詳細表示
10年以上前に住んでいた住所を調査したいのですが、確認書類が有効期限切れのものしかありません。調査可能でしょうか。
旧住所の確認書類については有効期限が切れたものでも調査可能です。 詳細表示
開示結果を受領しましたが、その後、どのように手続を進めればいいでしょうか。
登録済加入者情報通知書に記載のある口座開設先にお問合せください。お問合せの際は、スムーズなお手続のために株主を特定する加入者口座コードをお伝えください。 詳細表示
調査対象者の氏名及び住所を検索し、登録済加入者情報が存在した場合、該当があった住所に限り「登録済加入者情報通知書」を送付いたします。登録済加入者情報が存在しなかった場合、請求時にお送りいただいた開示請求書の2ページ目に、該当がなかった旨を記載した書面を送付します。 詳細表示
開示請求の結果を受取れず返送されてしまいました。再送をお願いしたいのですが、どうしたらいいでしょうか。
開示請求事務センター03-3661-5705(受付時間13:00-16:00)にご相談ください。請求者のご都合により弊社に返送された開示請求の結果については、原則として再送しません。 詳細表示
郵便局の代金引換サービス(簡易書留)によって郵送いたします。料金の支払いと引換えに開示請求の結果をお受け取りください。 詳細表示
委任状に開示請求に関する文言がなかったため、捨印を利用し追記しました。これを委任状として使用することは可能でしょうか。
捨印の利用による委任範囲の拡大は認めておりません。開示請求に係る文言が委任状に含まれない場合は、弊社所定の委任状< https://www.jasdec.com/assets/download/ds/certificate/kaiji/ininjou.pdf >を使用し、ご提出ください。 詳細表示
確認書類として戸籍謄本を使用したいのですが、該当箇所のみコピーして提出すればいいのでしょうか。
全てのページがそろっており、全ての箇所が確認可能な書類のみ確認書類として有効です。確認書類が一部しか同封されていない場合、書類不備(落丁)とし手続を進めることができません。 詳細表示
遺言書に記載のある財産として銀行預金や国債はありますが、上場株式等は含まれておりません。この場合、遺言執行者から開...
遺言書に上場株式等に関する記載がない場合、開示することはできません。 詳細表示
代金引換郵便で送付いたしますので、開示請求の結果の受取時に郵便局員の方に現金でお支払いください。 詳細表示
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