法定相続人の任意代理人として開示請求を行いたいのですが、委任状にはどのような内容のものを提出すればよろしいでしょうか。
弊社所定の委任状を用意しておりますので、こちらを御利用ください。弊社所定の委任状を使用しない場合は、委任の範囲に弊社指定の委任状の内容が包含されていることをご確認の上、ご郵送ください。弊社所定の委任状はこちら< https://www.jasdec.com/assets/download/ds/certif... 詳細表示
遺言書に記載のある財産として銀行預金や国債はありますが、上場株式等は含まれておりません。この場合、遺言執行者から開...
遺言書に上場株式等に関する記載がない場合、開示することはできません。 詳細表示
10年以上前に住んでいた住所を調査したいのですが、確認書類が有効期限切れのものしかありません。調査可能でしょうか。
旧住所の確認書類については有効期限が切れたものでも調査可能です。 詳細表示
開示結果を受領しましたが、その後、どのように手続を進めればいいでしょうか。
登録済加入者情報通知書に記載のある口座開設先にお問合せください。お問合せの際は、スムーズなお手続のために株主を特定する加入者口座コードをお伝えください。 詳細表示
開示結果に記載された全ての証券会社等に連絡をしたが、探している株式が見つかりませんでした。
以下の状況が考えられますので、ご確認ください。 1.売却等により現在は証券会社等に残高がない。 ⇒証券会社等にて、取引履歴をご確認ください。 2.証券会社の貸株サービス等を利用している分の株数が見つからない。 ⇒証券会社等にて、各種残高照会の方法をご確認ください。 3... 詳細表示
代金引換郵便で送付いたしますので、開示請求の結果の受取時に郵便局員の方に現金でお支払いください。 詳細表示
投資信託と国債を保有しているにも関わらず、開示請求の結果が「該当なし」で返ってきました。なぜでしょうか。
開示請求で確認できる情報として、上場株式等の口座が開示時点において開設されている証券会社、信託銀行等の一覧と担保の受入れ及び差入れに関する情報になります。投資信託と国債については上場株式等に該当しないため、「該当なし」という結果になります。詳しくはこちら< https://www.jasdec.com/proce... 詳細表示
既存の委任状には、株式に関する調査等開示請求に係る文言が含まれていません。この場合、どうしたらいいでしょうか。
委任状に株式に関する調査等が含まれない場合は、開示請求を行うことができません。弊社ホームページから弊社所定の委任状< https://www.jasdec.com/assets/download/ds/certificate/kaiji/ininjou.pdf >を印刷し、ご使用ください。 詳細表示
戸籍謄本に記載された「本籍地」では調査することができません。なお、「本籍地」と「住所」が同一であることが証明できる場合、調査は可能です。本籍地と住所が同一であることを証明できる書類を追加でご提出下さい。 詳細表示
議決権行使書や配当金計算書等の住所で調査をしたいのですが、本人確認書類の住所と異なります。調査は可能でしょうか。
議決権行使書と配当金計算書など信託銀行や発行者から株主宛の通知物に限り調査可能です。本人確認書類の他に、お調べしたい住所が記載された書類のコピーをご提出ください。なお、株主が信託銀行や発行者への提出物に記載された住所では調査することができません。 詳細表示
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