調査対象者の氏名及び住所を検索し、登録済加入者情報が存在した場合、該当があった住所に限り「登録済加入者情報通知書」を送付いたします。登録済加入者情報が存在しなかった場合、請求時にお送りいただいた開示請求書の2ページ目に、該当がなかった旨を記載した書面を送付します。 詳細表示
開示結果を受領しましたが、その後、どのように手続を進めればいいでしょうか。
登録済加入者情報通知書に記載のある口座開設先にお問合せください。お問合せの際は、スムーズなお手続のために株主を特定する加入者口座コードをお伝えください。 詳細表示
10年以上前に住んでいた住所を調査したいのですが、確認書類が有効期限切れのものしかありません。調査可能でしょうか。
旧住所の確認書類については有効期限が切れたものでも調査可能です。 詳細表示
開示請求の結果を受取れず返送されてしまいました。再送をお願いしたいのですが、どうしたらいいでしょうか。
開示請求事務センター03-3661-5705(受付時間13:00-16:00)にご相談ください。請求者のご都合により弊社に返送された開示請求の結果については、原則として再送しません。 詳細表示
投資信託と国債を保有しているにも関わらず、開示請求の結果が「該当なし」で返ってきました。なぜでしょうか。
開示請求で確認できる情報として、上場株式等の口座が開示時点において開設されている証券会社、信託銀行等の一覧と担保の受入れ及び差入れに関する情報になります。投資信託と国債については上場株式等に該当しないため、「該当なし」という結果になります。詳しくはこちら< https://www.jasdec.com/proce... 詳細表示
現姓と旧姓を調査したいのですが、どのように開示請求書を作成したらいいでしょうか。
現姓と旧姓それぞれ1通ずつの開示請求書を作成してください。 詳細表示
委任状に開示請求に関する文言がなかったため、捨印を利用し追記しました。これを委任状として使用することは可能でしょうか。
捨印の利用による委任範囲の拡大は認めておりません。開示請求に係る文言が委任状に含まれない場合は、弊社所定の委任状< https://www.jasdec.com/assets/download/ds/certificate/kaiji/ininjou.pdf >を使用し、ご提出ください。 詳細表示
法定相続人の任意代理人として開示請求を行いたいのですが、委任状にはどのような内容のものを提出すればよろしいでしょうか。
弊社所定の委任状を用意しておりますので、こちらを御利用ください。弊社所定の委任状を使用しない場合は、委任の範囲に弊社指定の委任状の内容が包含されていることをご確認の上、ご郵送ください。弊社所定の委任状はこちら< https://www.jasdec.com/assets/download/ds/certif... 詳細表示
過去に住んでいた住所の調査を行いたいのですが、過去の戸籍の附票が破棄されてしまい旧住所を公的証明書で証明することが...
議決権行使書と配当金計算書など信託銀行や発行者から株主宛の通知物に限り旧住所の確認書類として使用いただけます。本人確認書類とあわせて、お調べしたい住所が記載された書類のコピーをご提出ください。なお、株主から信託銀行や発行者への提出物に記載された住所では調査することができません。 詳細表示
開示請求書とともにご提出いただく確認書類はすべて(開示請求書は除く)コピーとし、原本での提出は不可といたします。 (原本をご提出いただいても返却しませんので必ずコピーでご提出ください。) また、御提出いただいた一切の書類は、万が一の郵便事故等による個人情報の漏えいを防ぐため返却しません。 なお、受領したすべ... 詳細表示
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