電話では本人確認ができないため、電話での回答は行っておりません。手続を進めるにあたっては、開示請求書等を開示請求事務センターまで郵送してください。 詳細表示
過去日付の口座開設先の情報を調べることはできません。 お調べすることができるのは、弊社において調査を行った時点の口座開設先の情報のみです。 詳細表示
弊社では、発行会社が株主名簿を作成するために、発行会社に対して株主の情報を通知しておりますが、そのための準備行為として、あらかじめ証券会社等から当該証券会社等に口座を開設している者の住所・氏名等の情報を受領し、当該情報を加入者情報登録簿に登録しています。 詳細表示
現姓と旧姓を調査したいのですが、どのように開示請求書を作成したらいいでしょうか。
現姓と旧姓それぞれ1通ずつの開示請求書を作成してください。 詳細表示
現在、海外に住んでおり印鑑登録証明書を提出できません。この場合、印鑑登録証明書の代わりとなる書類を教えてください。
株主が海外在留邦人であるために印鑑登録証明書を提出できない場合には、委任状に「形式1(在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書を綴り合わせて割り印を行うもの)」の署名証明(サイン証明)を受けた上でコピーを御提出ください。 詳細表示
確認書類として戸籍謄本を使用したいのですが、該当箇所のみコピーして提出すればいいのでしょうか。
全てのページがそろっており、全ての箇所が確認可能な書類のみ確認書類として有効です。確認書類が一部しか同封されていない場合、書類不備(落丁)とし手続を進めることができません。 詳細表示
住所を5件以上調査したいのですが、どのようにして開示請求書を作成すればいいでしょうか。
開示請求書の2/2ページをコピーし、5件目以降の住所を記入してください。 詳細表示
特別口座の開設がある場合も開示対象に含まれます。 詳細表示
法定相続情報一覧図を提出するとどのようなメリットがあるのでしょうか。
相続人(代理人による請求を含む)による請求に限り、法定相続情報一覧図を御提出いただくと料金が割引になります。また、法定相続情報一覧図は様々な相続関係の手続にお使いいただくことができ、相続手続において法定相続情報一覧図がない場合と比較してスムーズに進む場合が多いため、作成をお勧めしております。 料金の詳細について... 詳細表示
開示請求書とともにご提出いただく確認書類はすべて(開示請求書は除く)コピーとし、原本での提出は不可といたします。 (原本をご提出いただいても返却しませんので必ずコピーでご提出ください。) また、御提出いただいた一切の書類は、万が一の郵便事故等による個人情報の漏えいを防ぐため返却しません。 なお、受領したすべ... 詳細表示
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