郵便局の代金引換サービス(簡易書留)によって郵送いたします。料金の支払いと引換えに開示請求の結果をお受け取りください。 詳細表示
投資信託と国債を保有しているにも関わらず、開示請求の結果が「該当なし」で返ってきました。なぜでしょうか。
開示請求で確認できる情報として、上場株式等の口座が開示時点において開設されている証券会社、信託銀行等の一覧と担保の受入れ及び差入れに関する情報になります。投資信託と国債については上場株式等に該当しないため、「該当なし」という結果になります。詳しくはこちら< https://www.jasdec.com/proce... 詳細表示
調査対象者の氏名及び住所を検索し、登録済加入者情報が存在した場合、該当があった住所に限り「登録済加入者情報通知書」を送付いたします。登録済加入者情報が存在しなかった場合、請求時にお送りいただいた開示請求書の2ページ目に、該当がなかった旨を記載した書面を送付します。 詳細表示
開示結果を受領しましたが、その後、どのように手続を進めればいいでしょうか。
登録済加入者情報通知書に記載のある口座開設先にお問合せください。お問合せの際は、スムーズなお手続のために株主を特定する加入者口座コードをお伝えください。 詳細表示
NISA口座において、配当金の非課税措置の適用を受けるために、配当金の受領方法として、株式数比例配分方式を選択しよ...
株式数比例配分方式を選択できない主な原因としては、株主名簿管理人である信託銀行等に特別口座が開設されていることが挙げられます。 そのため、この特別口座を閉鎖した後に、あらためて株式数比例配分方式の利用を証券会社に申し出る必要があります。 特別口座の開設先が不明の場合には、証券会社を通じて、当社に調査依頼をする... 詳細表示
委任状に開示請求に関する文言がなかったため、捨印を利用し追記しました。これを委任状として使用することは可能でしょうか。
捨印の利用による委任範囲の拡大は認めておりません。開示請求に係る文言が委任状に含まれない場合は、弊社所定の委任状< https://www.jasdec.com/assets/download/ds/certificate/kaiji/ininjou.pdf >を使用し、ご提出ください。 詳細表示
弊社では、発行会社が株主名簿を作成するために、発行会社に対して株主の情報を通知しておりますが、そのための準備行為として、あらかじめ証券会社等から当該証券会社等に口座を開設している者の住所・氏名等の情報を受領し、当該情報を加入者情報登録簿に登録しています。 詳細表示
特別口座の開設がある場合も開示対象に含まれます。 詳細表示
開示請求の結果を受取れず返送されてしまいました。再送をお願いしたいのですが、どうしたらいいでしょうか。
開示請求事務センター03-3661-5705(受付時間13:00-16:00)にご相談ください。請求者のご都合により弊社に返送された開示請求の結果については、原則として再送しません。 詳細表示
住所を5件以上調査したいのですが、どのようにして開示請求書を作成すればいいでしょうか。
開示請求書の2/2ページをコピーし、5件目以降の住所を記入してください。 詳細表示
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