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『 制度全般 』 内のFAQ

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  • 一般債振替制度とはどのような制度ですか。

    一般債振替制度は、証券保管振替機構が「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき実施する振替制度で、2006年1月に開始されました。 一般債振替制度では、券面発行の無い完全なペーパーレスを実現するとともに、システム上の口座(振替口座簿)の残高の増減記録により権利を移転することになっています。また、振替機関である証... 詳細表示

    • No:933
    • 公開日時:2022/08/08 00:00
    • 更新日時:2022/08/10 17:51
  • 保有している振替債について質権又は担保権を設定するためには、どうすればいいのですか。

    質権又は担保権の設定は、差入者(質権設定者または担保権設定者)が受入者(質権者または担保権者)の口座に対象となる振替債を振り替えることにより行うことができます。 詳細表示

    • No:940
    • 公開日時:2022/08/08 00:00
    • 更新日時:2022/08/10 17:43
  • 元利金はどのように受領するのですか。

    元利金については、銘柄ごとに、支払代理人から、一般債振替制度の階層構造を通じて、社債権者の上位機関が元利金を代理受領した上で、各社債権者に支払われます。 詳細表示

    • No:942
    • 公開日時:2022/08/08 00:00
    • 更新日時:2022/08/10 17:54
  • 一般債振替制度では、どのような債券を取り扱っていますか。

    社債、株式等の振替に関する法律第2条第1項に規定されている公社債のうち、一般債振替制度で対象となる債券種類(※1)(※2)は以下のとおりです。 1. 社債(株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社が発行)  2. 地方債(※3)  3. 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人債 4. 保険... 詳細表示

    • No:935
    • 公開日時:2022/08/08 00:00
    • 更新日時:2022/08/10 18:00
  • 一般債振替制度に参加するためにはどのような手続きが必要ですか。

    参加形態(発行者、発行・支払代理人、機構加入者、間接口座管理機関、資金決済会社)及び振替システムへの接続要否に応じて、それぞれ参加書類の提出やシステム接続に係る準備が必要となります。詳細については以下をご参照下さい。 一般債振替制度に係る参加書類について 参加形態に係る振替システムへの接続要否及びシステム... 詳細表示

    • No:925
    • 公開日時:2023/07/24 00:00
  • ISINコードとは何ですか。

    ISINコードとは銘柄を特定するためのコードです。国際標準化機構(ISO)が定めた規格ISO6166に準拠した証券コードであり、証券コード協議会がその権限に基づき体系的に付番しているものをいいます。一般債振替制度では、一般債の銘柄管理及びシステム処理において、このISINコードを利用します。 なお、一般債振替シ... 詳細表示

    • No:938
    • 公開日時:2022/08/08 00:00
    • 更新日時:2022/08/10 17:53
  • 新規に振替債が発行される場合、ホームページ上の銘柄公示情報にはいつから表示されますか。

    銘柄公示情報の各銘柄の表示期間は、原則として払込日(発行日)の19時から満期償還期日の19時までとなります。なお、変動利付債で利率が決定していない等の理由により、利率及び1通貨あたりの利子額等が表示されていないケースもありますので御留意ください。 また、満期償還期日に償還金等の支払いが行われないなど、残高が... 詳細表示

    • No:1219
    • 公開日時:2022/08/08 00:00
    • 更新日時:2022/08/12 13:19
  • 日本国外で発行された銘柄も一般債振替制度の取扱対象になりますか。

    国内法人や地方公共団体が発行した債券であっても、ユーロ円債等、日本国外で発行されるものは対象となりません。 他方、外国政府や外国法人が発行した債券であっても、サムライ債等の日本国内で発行される銘柄は、制度の対象となります。 詳細表示

    • No:936
    • 公開日時:2022/08/08 00:00
    • 更新日時:2022/08/10 17:46
  • 税理士法人や社会福祉法人が発行する債券は、一般債振替制度の対象になりますか。

    税理士法人の設立根拠法である税理士法には債券発行に係る特別の規定がありませんので、他の法律に特別の定めがなければ、社債等に関する業務規程第8条の2第1項第6号に規定する特別法人債には該当せず、一般債振替制度の取扱対象銘柄には含まれないものと考えられます。 また、社会福祉法人の設立根拠法である社会福祉法には債券発... 詳細表示

    • No:1199
    • 公開日時:2022/08/08 00:00
    • 更新日時:2022/08/10 18:01
  • 学校が発行する債券は、一般債振替制度の対象になりますか。

    国立大学法人法により設立された国立大学法人が発行する債券については、国立大学法人法に債券発行に係る特別の規定があり、社債等に関する業務規程(以下「規程」という。)第8条の2第1項第6号に規定する特別法人債に該当しますので、一般債振替制度の取扱対象銘柄に含まれます。 一方、私立学校法により設立された学校法人につい... 詳細表示

    • No:1198
    • 公開日時:2022/08/08 00:00
    • 更新日時:2022/08/10 18:01

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