口座管理機関が破綻した場合、投資家の権利は守られるのですか。
法律上、振替債の権利の帰属は振替機関(証券保管振替機構)及び口座管理機関が備える振替口座簿の記録により定まるものとされております(社債、株式等の振替に関する法律第66条)。万が一、振替口座簿を管理する口座管理機関が破綻した場合においても、当該口座管理機関の自己保有分のみが差押え等の対象となることから、投資家の権利... 詳細表示
投資家が振替債を保有するためには、口座管理機関となる証券会社等の金融機関に口座を開設する必要があります。本制度の口座管理機関は、制度参加者一覧のページにおいて、制度選択で「一般債振替制度」、参加形態で「機構加入者」を選択した場合に表示される金融機関のうち口座管理機関であるもの、もしくは、同じく参加形態で「間接口座... 詳細表示
届出書類の提出先は以下となります。 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町7番1号 株式会社証券保管振替機構 参加者業務室 宛 なお、以下ページ下部にも同様に記載しております。 参加手続・変更手続に係る届出書類 詳細表示
法人情報届出書における「組織略称」は何を設定すればよいでしょうか。また、何に使用されるのですか。
届け出ていただく組織略称は、「銘柄公示情報(一般債)」において、「発行者略称」として「銘柄略称」欄の一部を構成します。 全角8文字以内で、ご希望の組織略称をご記入ください。 なお、ご記入いただいた組織略称が他の参加者と重複する場合には、ご変更をお願いすることがございますので、予めご承知おきください。 詳細表示
発行者として制度参加する場合に必要となる届出書類を教えてください。
制度へ参加する場合に必要となる届出書類及び記載要領を以下のページに掲載しております。 参加手続・変更手続に係る届出書類 ・「一般債振替制度参加届出書類一覧及び記載要領」 →シート「目次」の【発行者(発行体コードあり)としての届出】をご参照ください。 また、シート「発行者(発行体コ... 詳細表示
自社が発行体コードを保有しているかどうかはどうやったら確認できますか。
自社の発行体コードの有無が不明の場合は、発行・支払代理人又は証券コード協議会へお問い合わせください(弊社は、発行・支払代理人あてに月次でTargetほふりサイトにて「発行体コードに関する情報」を公表しております。)。 詳細表示
発行体コードとは、社債等の発行者を特定するコードであり、証券コード協議会より地方公共団体・公開会社等に付番され、管理されています。 「発行体属性コード(1桁)+証券コード協議会が定めるコード(5桁)」の6桁で表され、具体的にはISINコードの一部を構成(「JP○○○○○○△△△△」のうち○○○○○○。)する... 詳細表示
振替口座簿記録事項証明書(残高証明書)の請求はどのように行えばよいですか。
Targetほふりサイトを通じて請求をいただくことになります。請求方法等についてはHP上に掲載の詳細資料等を御参照ください。 <参照先> 機構HP 一般債振替制度 >証明書等の請求手続>残高証明書等の請求及び交付方法等 「残高証明書等交付マニュアル(機構加入者用)」 「残高証明書等交付マニ... 詳細表示
銘柄公示情報のその他情報欄に、変動利率計算方法の記載がありますが、変動利率に関するより詳しい情報はどこで参照できますか。
銘柄公示情報は、発行・支払代理人からの通知に基づき掲載しています。変動利率に関する情報の詳細は、当該銘柄の発行者もしくは発行・支払代理人にお問合せください。 詳細表示
質権口に記録された残高についても、他の自己口の区分口座と同様の償還処理が行われます。質権設定者にて直接償還金の受領を行うような場合には、償還期日の2営業日以上前までに質権設定者の口座に残高を戻しておく必要がありますが、償還金の受領方法等について特段の手続を定めておりません。関係者間において調整の上、対応をお願いし... 詳細表示
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