一部指定検索の結果が複数の該当株主があった場合、受付番号はどのように付番されますか。
一部指定検索の検索条件に対して受付番号が付番されるため、複数の該当株主に対して情報提供請求を行った場合でも同じ受付番号が付番されます。 詳細表示
手数料明細票に情報提供請求手数料として記載されている「請求取次先機関の定める情報提供料相当額」とは何でしょうか。
対象株主が口座を開設している証券会社等に対して支払われる手数料(対象株主に係る情報提供料)です。 手数料事務の効率化や対象株主の口座情報秘匿等の観点から、当該手数料は、機構を通じてお支払いただきます(機構に対する手数料とあわせてお支払いいただきます。)。 詳細表示
発生しません。 詳細表示
情報提供請求における「全部指定検索」と「一部指定検索」の違いは何でしょうか。
全部指定検索は、請求対象の加入者の氏名(または法人名称)及び住所のすべてを指定して検索します。 一部指定検索は、請求対象の加入者の氏名(または法人名称)及び住所の一部を指定して検索します。 なお、一部指定検索は、正当な理由が「株主と自称する者が株主であるかどうかを確認するために必要があるとき」の場合に... 詳細表示
情報提供請求を行った場合の手数料明細票における「請求取次先機関の定める情報提供料相当額」の内訳を教えてもらうことは...
株式等振替制度は、原則として、株主の口座の所在が把握できない仕組みとなっていますので「請求取次先機関の定める情報提供料相当額」の内訳をお知らせすることはできません。 詳細表示
希望する方法で保有している銘柄の配当金を受け取るためには、いつまでに申込手続を行えばよいですか。
配当基準日(権利確定日)までに、お申込みの内容がお取引のある証券会社等を通じて機構に取り次がれている必要があります。なお、申込手続に要する日数は、証券会社等によって異なるため、詳細はお申込みになる証券会社等にお問合せください。 詳しい内容は次のリーフレットをご用意しておりますのでご参照ください。... 詳細表示
配当金の単純取次ぎ方式を採用している株主から同方式を取り止めたい旨の申出があった場合、当初の単純取次ぎ方式を取り次...
当初の単純取次ぎ方式を通知していない口座管理機関(証券会社等)からでも、取り止める旨のデータを送信できます。 詳細表示
振替株式の質入れは、質権者がその口座における質権欄に当該質入れに係る数の増加の記録を受けなければ、その効力を生じません。質権設定者の口座から質権者の口座への振替が行われることとなりますので、質権設定者の口座からは、当該質入れに係る数が減少することとなります。 詳細は、以下のページをご参照ください。 htt... 詳細表示
振替株式を新たに発行する場合は、新規記録手数料、銘柄情報公示手数料が発生します。 ※ 新たに発行する株式が振替株式ではない場合は、手数料は発生しません。 詳細表示
発生しません。 株式併合の基準日に係る総株主通知(株主確定処理)については、総株主通知手数料等の対象外です。 なお、株主名簿管理人は、総株主通知の内容に基づき、株主名簿の更新を行います。株主名簿管理人の作業に係る手数料については、株主名簿管理人にお問い合わせください。 詳細表示
100件中 81 - 90 件を表示