個別株主通知で通知される株式数には、担保設定分も含まれますか。また個別株主通知の対象期間中に担保設定の解除を行った...
機構に対して担保株式の届出がなされていれば、担保設定先の口座管理機関(証券会社等)から株式数の通知が行われますので、合算して通知されます。そのため個別株主通知の対象期間中に担保の設定や解除を行った場合でも、株式数を通知する口座管理機関(証券会社等)が異なるだけで、発行者(上場会社等)に通知される株数に担保を理... 詳細表示
発行者からの同意は、将来発行される振替投資信託受益権(ETF)も含めた包括的な同意となりますので、一度同意書をご提出いただいた発行者は、改めて同意書をご提出していただく必要はございません。 詳細表示
振替制度後に現物債として発行した新株予約権付社債を振替制度に移行させることは可能ですか。
振替制度に移行させることができるのは、振替制度の施行前に発行の決定がされた新株予約権付社債であり、振替制度施行後に現物債として発行された新株予約権付社債を振替制度に移行させることはできません。 詳細表示
既に株式の発行者として機構に同意手続を行っていますが、新株予約権付社債又は新株予約権を発行する場合には、別途、同意...
既に機構に対して、株式の同意手続を行っていただいている場合であっても、新株予約権付社債又は新株予約権を発行する場合には、別途、新株予約権付社債又は新株予約権の同意手続を行っていただく必要がございます。 詳細表示
新株予約権付社債での資金決済会社の役割にはどのようなものがありますか。
資金決済会社は、新株予約権付社債の払込金、元利金に伴う資金決済を行います。 詳細表示
自分の口座に記録されている株式について株式分割が行われる場合には、何か手続きをする必要はありますか。
特に手続きをする必要はありません。株式分割の効力発生日において、自動的に株式分割後の株式数が口座に記録されます。 詳細表示
2つの口座管理機関に口座を持っているのですが、一方の口座の残高を他方の口座に移すことはできますか。
振替を行うことによって残高を移すことは可能です。具体的な手続きについては、各口座管理機関にお問い合わせください。 詳細表示
株式等振替制度とは、株式などについての権利の帰属の推定や、その移転、行使などについて、株主などとしての地位を表章する有価証券(株券など)をもとに行うのではなく、「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき、機構及び口座管理機関(証券会社や銀行など)が備える振替口座簿(電子帳簿)上に開設される株主などの口座における電... 詳細表示
株式等振替制度のメリットについては、次のページをご参照ください。 株式等振替制度のメリット 詳細表示
情報提供請求を行った発行者(上場会社等)に送付される手数料明細票に「情報提供請求手数料」の内訳として「件数比例部分...
「件数比例部分」は、情報提供請求(全部情報)の対象株主が機構の備える振替口座簿に記録している者であった場合に発生する1件につき500円(税抜き)の提供手数料となります。「超過日数比例部分」は、請求対象期間が1日を超えている期間分について、1日ごとに10円(税抜き)加算する手数料となります。 詳細表示
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