総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知とはどのようなものですか。また、これらの通知はどのような場合に行われ...
株式の総株主通知と同様に加入者の氏名・住所などを発行者に通知する仕組みのことです。次の場合に総新株予約権付社債権者通知又は総新株予約権者通知が行われます。1.社債、株式等の振替に関する法律に定められた時期による通知取得条項付新株予約権付社債、新株予約権を全部取得により全部抹消する場合 合併等の際、消滅会社等の新株... 詳細表示
個別株主通知の申出の取次ぎを予定している株主について住所変更届を受理しました。住所変更の旨の加入者情報の変更手続と...
支障ありません。 詳細表示
個別株主通知で通知される株式数には、担保設定分も含まれますか。また個別株主通知の対象期間中に担保設定の解除を行った...
機構に対して担保株式の届出がなされていれば、担保設定先の口座管理機関(証券会社等)から株式数の通知が行われますので、合算して通知されます。そのため個別株主通知の対象期間中に担保の設定や解除を行った場合でも、株式数を通知する口座管理機関(証券会社等)が異なるだけで、発行者(上場会社等)に通知される株数に担保を理... 詳細表示
分配金の取扱いについては、基本的には振替株式の配当金の取扱いと同様です。 詳細表示
少数株主権を行使する必要がある4週間の日付には、平日だけではなく土日祝日も含まれますか。具体的には、ゴールデンウイ...
含まれます。 詳細表示
機構に対する手続きとしては、例えば機構加入者として参加するためには口座開設申請の手続き、間接口座管理機関として参加するためには間接口座管理機関承認申請手続きが必要になりますが、いずれにしましても、参加についてご検討される早い段階で必ず機構にご相談くださいますよう、お願いいたします。 また、発行者として参加するた... 詳細表示
情報提供請求を行った場合の手数料明細票における「請求取次先機関の定める情報提供料相当額」の内訳を教えてもらうことは...
株式等振替制度は、原則として、株主の口座の所在が把握できない仕組みとなっていますので「請求取次先機関の定める情報提供料相当額」の内訳をお知らせすることはできません。 詳細表示
振替投資信託受益権(ETF)の発行者として、株式等振替制度に参加するためには、どのような手続きが必要ですか。
発行者として参加するためには同意の手続きが必要になりますが、上場申請をしている金融商品取引所から案内されるところに従って、事前に機構にご連絡くださいますよう、お願いいたします。 詳細表示
株式等振替制度のメリットについては、次のページをご参照ください。 トップページ>制度について>株式等振替制度>制度概要 詳細表示
振替株式を新たに発行する場合は、新規記録手数料、銘柄情報公示手数料が発生します。 ※ 新たに発行する株式が振替株式ではない場合は、手数料は発生しません。 詳細表示
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