「情報提供請求(部分情報)」の取次先口座管理機関(証券会社等)が通知する「対象加入者保有株式数報告データ」の報告目...
お知らせメールは、口座管理機関(証券会社等)が取次の発生していることの認識を補助するために、取次発生の都度ではなく、一定時点ごとに情報提供請求(部分情報)の口座管理機関(証券会社等)への取次ぎ状況を機構が確認して送信しているものであるため、当該メールの受信時刻は取次発生時刻ではありません。 詳細表示
情報提供請求の請求時点で株主が口座を閉鎖していた場合は、情報提供請求を行えないのでしょうか。
情報提供請求の請求時点で株主が口座を閉鎖していた場合でも、情報提供請求の対象期間内に口座が開設されていた場合は、情報提供請求を行うことができます。 詳細表示
発行者(上場会社等)Aが発行者(上場会社等)Bを吸収合併後に、発行者(上場会社等)Aが合併日以前を対象期間とした発...
可能です。 詳細表示
株主等照会コードを検索条件として情報提供請求を行ったが、検索結果が該当なしでした。考えられる理由は何でしょうか。
直近の総株主通知にて発行者(上場会社等)に通知されていることが、株主等照会コードで請求できる条件となっておりますので、対象者が株主として通知されていないことが想定されます。この場合は、氏名・住所による「全部指定検索」または「一部指定検索」をご利用ください。 詳細表示
情報提供請求で、過去に請求を行った際と同一の氏名・住所で請求したところ、該当者がない旨の結果が通知されましたが、原...
対象株主の氏名や住所が変更となったことで該当しなかった可能性が考えられます。 詳細表示
情報提供請求では、信託財産名義口座やオムニバス口座に株式を保有している最終投資家の情報も分かるのでしょうか。
信託財産名義口座やオムニバス口座の最終投資家は、情報提供請求の対象である振替口座簿の内容は含まれず、記録されている名義は信託財産名、オムニバス口座名となっていますので、把握することはできません。 詳細表示
情報提供請求を行った場合の手数料明細票における「請求取次先機関の定める情報提供料相当額」の内訳を教えてもらうことは...
株式等振替制度は、原則として、株主の口座の所在が把握できない仕組みとなっていますので「請求取次先機関の定める情報提供料相当額」の内訳をお知らせすることはできません。 詳細表示
発行者(上場会社等)が株主の保有株式数の推移を知りたい場合は、どのような方法で知ることができますか。
発行者(上場会社等)は、社債、株式等の振替に関する法律第277条、社債、株式等の振替に関する法律施行令第84条及び社債、株式等の振替に関する命令第61条に基づき、口座管理機関(証券会社等)に対して対象株主の保有株式数等の振替口座簿の内容に係る情報提供請求を行うことが可能です。しかし、株式等振替制度においては、... 詳細表示
通常の個別株主通知では、原則として、1社に対して、個別株主通知の申出を行えば、申出を行った口座管理機関(証券会社等)以外の証券会社等で管理されている株式数も含めて、該当銘柄の保有するすべての株式数の情報が発行者(上場会社等)に通知されます(注1)。 これに対して、申出を行った証券会社等で管理されている株式数... 詳細表示
少数株主権を行使する必要がある4週間の日付には、平日だけではなく土日祝日も含まれますか。具体的には、ゴールデンウイ...
含まれます。 詳細表示
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