「情報提供請求」では、株主が取得した約定日や取得原価も調査することができますか。
「情報提供請求」は、対象株主の口座を開設する口座管理機関(証券会社等)が備える保有株式の増減履歴等を記載した振替口座簿の内容が提供されますが、約定日や取得原価は振替口座簿の記録事項ではないため、調査することはできません。 【ご参考】「発行会社による振替口座簿の情報提供請求に関するご案内」(※)の... 詳細表示
希望する方法で保有している銘柄の配当金を受け取るためには、いつまでに申込手続を行えばよいですか。
配当基準日(権利確定日)までに、お申込みの内容がお取引のある証券会社等を通じて機構に取り次がれている必要があります。なお、申込手続に要する日数は、証券会社等によって異なるため、詳細はお申込みになる証券会社等にお問合せください。 詳しい内容は次のリーフレットをご用意しておりますのでご参照ください。... 詳細表示
原則として、株主確定日の3営業日後に機構から発行者(上場会社等)の株主名簿管理人に総株主通知データが通知されます。 詳細表示
個別株主通知の申出の取次ぎを予定している株主について住所変更届を受理しました。住所変更の旨の加入者情報の変更手続と...
支障ありません。 詳細表示
個別株主通知の通知を受けた発行者(上場会社等)には、機構に対して、1件につき1,000円(税別)の手数料が発生します。ただし、月間の同一銘柄に係る個別株主通知について40件を超える分については1件につき500円(税別)となります。 株主が申出の取次ぎの請求をする際の手数料の有無については、証券会社等にご確認くだ... 詳細表示
個別株主通知で通知される株式数には、担保設定分も含まれますか。また個別株主通知の対象期間中に担保設定の解除を行った...
機構に対して担保株式の届出がなされていれば、担保設定先の口座管理機関(証券会社等)から株式数の通知が行われますので、合算して通知されます。そのため個別株主通知の対象期間中に担保の設定や解除を行った場合でも、株式数を通知する口座管理機関(証券会社等)が異なるだけで、発行者(上場会社等)に通知される株数に担保を理... 詳細表示
個別株主通知で通知される対象期間はなぜ6か月と28日という日程なのですか。
発行者(上場会社等)への個別株主通知の通知後、4週間以内に少数株主権等の行使を行う必要(社債、株式等の振替に関する法律施行令第40条)がありますが、複数の株主が少数株主権等を共同して行使する場合に、各申出株主の個別株主通知の申出日に差異があっても、発行者(上場会社等)が少数株主権の行使要件を確認できるようにし... 詳細表示
振替投資信託受益権(ETF)についても振替株式の総株主通知に相当する仕組みがあるのですか。
あります。機構及び口座管理機関は、総株主通知に相当する仕組みとして、受益者登録の請求の取次ぎを行います。受益者登録の請求の取次ぎとは、振替投資信託受益権(ETF)の投資信託約款に定める計算期間終了日における受益者が受託会社に対して行う受益者登録の請求を、機構及び口座管理機関が受託会社に対して取り次ぐことです。なお... 詳細表示
発行者は、振替投資信託受益権(ETF)について信託が設定された場合には、新規記録日に、機構に対して、新規記録情報通知を通知します。機構は、新規記録情報通知を受領後、直ちに、通知された内容を発行口に記録します。機構による発行口への記録後、受託会社は、機構加入者(販売会社)からの信託財産の受領を確認し、機構に対して、... 詳細表示
発行者からの同意は、将来発行される振替投資信託受益権(ETF)も含めた包括的な同意となりますので、一度同意書をご提出いただいた発行者は、改めて同意書をご提出していただく必要はございません。 詳細表示
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