振替株式(機構で取り扱う株式=上場株式)を新たに発行する場合は、新規記録手数料、銘柄情報公示手数料が発生します。 ※ 新たに発行する株式が振替株式ではない(非上場の種類株式など)場合は、手数料は発生しません。 詳細表示
手数料明細票に情報提供請求手数料として記載されている「請求取次先機関の定める情報提供料相当額」とは何でしょうか。
対象株主が口座を開設している証券会社等に対して支払われる手数料(対象株主に係る情報提供料)です。 手数料事務の効率化や対象株主の口座情報秘匿等の観点から、当該手数料は、機構を通じてお支払いただきます(機構に対する手数料とあわせてお支払いいただきます。)。 詳細表示
金融商品取引所に上場されていない株式についても、株式等振替制度において取り扱われるのでしょうか。
株式等振替制度において取り扱う株式は、基本的に、金融商品取引所に上場されている株式のみになります。 日本証券業協会が指定する「フェニックス銘柄」は、金融商品取引所に上場されているものではありませんが、株式等振替制度において取り扱います。「フェニックス銘柄」については、次のサイトをご参照ください。 日本... 詳細表示
株式等振替制度における取扱銘柄数や、機構における振替の件数、新規記録の件数、機構加入者の数などの各種データは、次のページをご参照ください。 統計情報 詳細表示
株式を発行するときの新規記録の方法として「発行時DVP方式」と呼ばれているものがあると聞きましたが、どのような方式...
「発行時DVP方式」とは、日本銀行のシステムと機構のシステムを連動させることにより、引受証券会社(引受人)が株式の払込金の払込みを行うことと、その払込みにより発行された株式を引受証券会社(引受人)の口座へ記録することを、システム的に紐付けて同時に処理する方式です。 詳細表示
機構が新株予約権付社債又は新株予約権の取扱いを廃止した場合はどうなりますか。
新株予約権付社債権者又は新株予約権者は、機構が新株予約権付社債又は新株予約権の取扱いを廃止した場合には、発行者に対して、券面の発行を請求することができます。しかし、機構は、発行者が倒産した場合などにおいて、券面の発行が困難であると認められるときは、発行者に対して、取扱廃止日における新株予約権付社債権者又は新株予約... 詳細表示
総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知とはどのようなものですか。また、これらの通知はどのような場合に行われ...
株式の総株主通知と同様に加入者の氏名・住所などを発行者に通知する仕組みのことです。次の場合に総新株予約権付社債権者通知又は総新株予約権者通知が行われます。1.社債、株式等の振替に関する法律に定められた時期による通知取得条項付新株予約権付社債、新株予約権を全部取得により全部抹消する場合 合併等の際、消滅会社等の新株... 詳細表示
電子化前に発行された新株予約権付社債を新株予約権付社債券として保有していますが、新株予約権行使や市場での売却をする...
原則として、新株予約権行使や市場での売却は、新株予約権付社債券を振替制度に移行させた後、行っていただくこととなりますので、口座を開設している口座管理機関に御相談ください。 詳細表示
機構加入者として制度参加することを考えておりますが、新株予約権付社債を取扱うことを予定していません。そのような場合...
新株予約権付社債を取扱う予定がない場合でも、機構が指定する資金決済会社の中から元利金受領時の資金決済会社を選任していだく必要がございます。なお、資金決済会社の選任にあたっては、資金決済会社との間で事務委託などの契約締結が必要となりますので十分御留意ください。 詳細表示
振替新株予約権付社債の新株予約権行使にあたり、新株予約権行使の取次ぎの取消し又は訂正をすることは可能ですか。
機構に新株予約権行使請求の取次ぎをした日の午後3時30分までの間は、当該取次ぎの取消し又は訂正をすることが可能です。なお、訂正する場合には、正しい請求を送信することにより行っていただく必要がありますが、当初の請求と同じ媒体、つまり、当初の請求がファイル伝送の場合は、ファイル伝送で、当初の請求が統合Web端末の場合... 詳細表示
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