振替新株予約権付社債又は振替新株予約権の新株予約権行使にあたり、取次ぎの制限日はありますか。
機構は、次の日を新株予約権行使の取次ぎの制限日としています。 振替新株予約権付社債 新株予約権行使により交付される振替株式に係る株主確定日及びその前営業日、元利払期日の前営業日、その他機構が制限を必要であると認める日 振替新株予約権 新株予約権行使により交付される振替株式に係る株主確定日から起算し... 詳細表示
新株予約権付社債での資金決済会社の役割にはどのようなものがありますか。
資金決済会社は、新株予約権付社債の払込金、元利金に伴う資金決済を行います。 詳細表示
振替株式を新たに発行する場合は、新規記録手数料、銘柄情報公示手数料が発生します。 ※ 新たに発行する株式が振替株式ではない場合は、手数料は発生しません。 詳細表示
「情報提供請求(部分情報)」の取次先口座管理機関(証券会社等)が通知する「対象加入者保有株式数報告データ」の報告目...
お知らせメールは、口座管理機関(証券会社等)が取次の発生していることの認識を補助するために、取次発生の都度ではなく、一定時点ごとに情報提供請求(部分情報)の口座管理機関(証券会社等)への取次ぎ状況を機構が確認して送信しているものであるため、当該メールの受信時刻は取次発生時刻ではありません。 詳細表示
新株予約権付社債の元利金は、振替制度の階層構造を利用し、発行者から支払代理人、支払代理人から機構加入者、機構加入者から間接口座管理機関へと順次支払われます。元利金は、元利払期日に、支払代理人の日本銀行の当座預金から機構加入者が選任している資金決済会社の日本銀行の当座預金へ直接支払われることとなります。 詳細表示
第三者割当の払込期日と新規記録日が月を跨ぐ場合、どちらの月に手数料が発生しますでしょうか。
新規記録日が属する月に発生します。 例えば、払込期日が5月31日、新規記録日が6月2日の場合、手数料は6月に発生します(新規記録手数料、銘柄情報公示手数が発生します。)。 詳細表示
手数料明細票の「振替制度利用料」の定率部分の金額欄に「割引 –XXX,XXX」 と記載されておりますが、これは何で...
振替制度利用料の定率分の徴収率は、以下のとおり株主数によって異なりますが、手数料明細票においては、3.60円を基本料率とし、株主数が2万人超の場合の徴収率(2.52円 及び1.08円)を割引後の徴収率としております。 そのため、手数料明細票上は、株主数に関わらず、株主数に徴収率3.60円を乗... 詳細表示
情報提供請求を行った発行者(上場会社等)に送付される手数料明細票に「情報提供請求手数料」の内訳として「件数比例部分...
「件数比例部分」は、情報提供請求(全部情報)の対象株主が機構の備える振替口座簿に記録している者であった場合に発生する1件につき500円(税抜き)の提供手数料となります。「超過日数比例部分」は、請求対象期間が1日を超えている期間分について、1日ごとに10円(税抜き)加算する手数料となります。 詳細表示
情報提供請求の対象は、振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替受益権(JDR)です。 詳細表示
機構が取り扱っている新株予約権付社債又は新株予約権の銘柄を確認することはできますか。
機構が取り扱っている銘柄につきましては、ホームページに掲載している公示により御確認いただくことができます。 銘柄公示情報(振替株式等) 詳細表示
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