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  • No : 219
  • 公開日時 : 2019/06/03 00:00
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株式等振替システムに連動した連動振替請求が振替不能となった場合、決済照合システムの国内取引の取扱いについて教えてください。

株式等振替システムに連動した連動振替請求が振替不能となった場合、決済照合システムの国内取引の取扱いについて教えてください。
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回答

連動済みの振替請求が株式等振替システムで振替時限までに振替処理されなかった場合、振替不能として扱われます。

〇 通常取引の場合
振替不能となった振替請求に対する決済指図データの受渡実行予定日を翌営業日に変更し、連動振替請求(先日付)として再連動し、決済当事者双方に決済照合結果通知データ(一致・繰越連動)を送信します。

〇 貸株取引、新規記録の場合
振替不能となった振替請求に対する決済指図データの取消を行い、決済当事者双方に決済指図取消完了結果通知データ(取消完了)を送信します。

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